資源物持ち去りとは
HOW TO OUTSIDER
資源物の持ち去り行為とは?
市民の皆様が、ルールを守り決められた日に分別した資源物を、集積所から契約をしていない人が持ち去る行為が社会問題になっています。市民の皆様の協力のもとに成り立っている資源物の再資源化システムに大きな影響を及ぼしています。
また、早朝・深夜、通勤・通学時間帯などに、乱暴な運転や威圧的な言動など安全を脅かす行為があります。皆さんの安心・安全を守るためにも、持ち去り行為を絶対に許してはならないのです。
典型的な持ち去り車両。
通勤通学時間に、道交法を無視した危険走行が目立つ。
二人組による持ち去り。 トラックではなくワンボックスカーでの持ち去りも多い。
持ち去り行為の歴史
平成11年以降、区部全域で行政回収による古紙回収(以前から多摩地域では実施)が本格化しました。
被害は回収量に比例して増加し、持ち去り行為は組織的且つ巧妙になってきました。紙の消費量が減少傾向にある昨今、量を確保するため他市、他県まで足を伸ばしています。
(公社)東京都リサイクル事業協会の推計では、09年度都内の資源物(新聞古紙)の持ち去り量は、4万2675トン、持ち去り率は、27.3%、区部だけで34.4%となります。
古紙持ち去り問題意見交換会
実施主体・対象エリア・制度実施者
実施主体・対象エリア この制度の実施者は、「古紙持ち去り問題意見交換会」で、以下の古紙関連団体を網羅した七団体からなっており、関東エリア(一都六県)で取り組んでまいります。
- 全国製紙原料商工組合連合会
- 日本再生資源事業協同組合連合会
- 関東製紙原料直納商工組合
- 関東資源回収組合連合会
- 東京都製紙原料協同組合
- 東京都資源回収事業協同組合
- 神奈川県リサイクル産業団体連合会
- 公益社団法人東京都リサイクル事業協会
制度登録者の公表
本制度は申請車両に対して過去の条例違反等の履歴チェックを経て、登録し、登録車両を構成団体のホームページを通じて公表することになっています。
また、登録中に条例違反等の事実が判明次第、順次登録抹消者を同様に公表する制度となっています。
個人情報の取扱について
古紙持ち去り問題意見交換会は宣言書提出者に関する個人情報を以下のように取扱います。
目的
本会は、以下の目的以外には利用しません。
- 「古紙持ち去り根絶に関する宣言書兼登録申請書」提出者(ステッカー等の交付者)の公表
- 条例による氏名公表及び地域持ち去りパトロール情報等との照会
- 持ち去り行為者について地域自治体及びその他関係機関からの照会回答
個人情報の第三者提供
本会は、個人情報を以下により第三者に提供します。
- 個人情報の提供先
- 都道府県・市町村の持ち去り取締部署
- 当会構成8団体 ※
- その他本会が提供を妥当と認めた組織
※当会構成8団体等では任意で本制度登録者及び登録抹消者を公表します
- 提供される個人情報の内容
本紙に記入した個人情報(氏名・住所・連絡先・登録車両情報)。 なおホームページ等での公表内容は、本制度登録者及び登録抹消されたすべての車両として、 以下のとおりに限る。
- 氏名
- 住所(区市町村まで)
- 使用車番
- 所属組合及び推薦事業者ある場合はその事業者名と代表者名営業者ある場合はその事業者と営業所名・住所
- 提供先における個人情報の利用目的
- 持ち去り事業者情報と照合
- その他持ち去り事業者特定に必要な業務